さが有機農業推進協議会規約

第2号議案 さが有機農業推進協議会規約(案)について
さが有機農業推進協議会規約
(名称)
第1条本会の名称は「さが有機農業推進協議会」とする。

(目的)
第2条本本会は、有機農業者、消費者間の連携を深め、農薬、化学肥料に頼らない有機農業を推進することを目的とする。

(事業)
第3条本会は、目的達成のために次の事業を行う。
(1)会員間の情報交換、会員の事業活動に関する情報発信
(2)有機農業に関する講習会、研究会等の開催。
(3)消費者等に対する普及啓発、有機農業者と消費者等の交流活動。
(4)有機農業の生産者及び支援者の拡大に向けた活動並びに参入希望者に対する支援
(5)有機農業の推進に向けた行政や関連団体、研究機関との協力・連携
(6)有機農産物の販促支援に関する事項
(7)環境保全活動に関する事項

(事業年度)
第4条本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(構成員)
第5条本会の会員は、個人、団体とする。
(1)会員は、有機農業の生産・流通・消費に関する個人と有機農業の生産・流通・消費に関する団体とし、各自、総会は、一議決権を有する。

(会費)
第6条会員は、会費を納入しなければならない。
(1)個人の会員の年会費は、5,000円とする。
(2)団体の会員の年会費は、10,000円とする。

(役員)
第7条この会には、理事長1名、副理事長3名以内、理事8名以内、監事2名を置く。
役員の任期は2年とし、再選はさまたげない。尚、事務局長は、副理事の中から選任する。
理事長は、会を代表し、その業務を総理する。副理事長は理事長を補佐し、理事長が事故ある時は、その業務を代行する。
理事は、担当地区の業務を行い、他地区との情報交換を行う。

事務局長は、本会の事務を処理する。
監事は、業務の執行状況及び財産の監査を行う。

(顧問)
第8条 この会に顧問を置くことができる。

(総会)
第9条通常総会は、毎年1回事業年度終了後に開催し、以下の事項について議決する。
(1)事業計画・予算の決定
(2)事業報告・決算の承認
(3)役員の選任及び解任の承認
(4)規約の変更
(5)その他必要と認める本会の運営に関する事項

(議決)
第10条 議決は、総会出席者の過半数の賛成による。

(理事会)
第11条理事長は理事会を招集し、定例理事会を年3回程度行い、必要に応じて臨時理事会を行う。
 
(事務局)
第12条 本会の事務を処理するため事務局を設置し事務所を事務局長宅に置く。
(1)事務局には、事務局員を置き規約及び総会の議決に基づき、本会の業務の推進を行う。

【附則】
本規約は、平成24年7月22日設立準備委員会で制定
本規約は、平成25年4月 1日から施行する。