2014年08月25日

1971年に日本有機農業研究会が発足した40年前は、自然農法や有機農業を始めた農家は、言語に絶する辛酸をなめられたものでしたが、2006年12月に超党派の国会議員の努力により有機農業推進法が国会で成立し、佐賀県内でも有機農業が認知され、佐賀県主催の有機農業塾、食と農をつなぐ映画祭等のイベントが行われるようになりました。

前々から佐賀県内の有機農業に志す農家等のネットワークの構築が必要と考え準備の会議を重ね世話人さんの協力により平成25年3月9日に念願のさが有機農業推進協議会を立ち上げ二年目を迎えました。

昨年、宮崎で開催された九州・山口有機農業の祭典には、多くの出席者を得て盛り上がり有機農業の広がりを感じております。

心ある人は、自然を壊さず、自然の恵みによる営みをし、自然豊かな郷土にしていきましょう。


理事長 田中 欽二
さが有機農業推進協議会
理事長 田中 欽二

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2013年08月20日

第1号議案 さが有機農業推進協議会設立趣旨書(案)について

私たちが生きている地球の環境は、過去から現在に至るまで、人々の健康で文化的な生活をえてきた。
 
この地球の環境が様々な経済活動によって損なわれてきている現在、環境健全で恵み豊かなものとして維持していくことは、人間社会の持続的な発展にとって欠くことのできないものとなっている。

水田を中心とする我が国の農業は、適切な生産活動を通じて豊かな食生活の基礎を築くとともに、公益的かつ多面的な機能を通じて、緑豊かな国土や環境の維持形成とその保全にも貢献してきた。

 しかしながら、近年、化学肥料や農薬の施用により環境、健康及び食の安全へ悪影響が懸念されている。

  農業は本来、環境と調和して営まれる産業である。農業の持つ本来の機能を改めて見直し、環境に対する農業の公益的機能を高めるなど、環境と調和した持続的農業すなわち「有機農業」の展開を目指す。

その展開に当たっては、農業者の努力はもとより、消費者や農産物の流通関係者等を含めた幅広い理解と支持を得るようにするとともに、有機農業に関連する資源の循環の促進などの実現にも努めるために協議会を設立する。


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2013年08月19日

第2号議案 さが有機農業推進協議会規約(案)について
さが有機農業推進協議会規約
(名称)
第1条本会の名称は「さが有機農業推進協議会」とする。

(目的)
第2条本本会は、有機農業者、消費者間の連携を深め、農薬、化学肥料に頼らない有機農業を推進することを目的とする。

(事業)
第3条本会は、目的達成のために次の事業を行う。
(1)会員間の情報交換、会員の事業活動に関する情報発信
(2)有機農業に関する講習会、研究会等の開催。
(3)消費者等に対する普及啓発、有機農業者と消費者等の交流活動。
(4)有機農業の生産者及び支援者の拡大に向けた活動並びに参入希望者に対する支援
(5)有機農業の推進に向けた行政や関連団体、研究機関との協力・連携
(6)有機農産物の販促支援に関する事項
(7)環境保全活動に関する事項

(事業年度)
第4条本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(構成員)
第5条本会の会員は、個人、団体とする。
(1)会員は、有機農業の生産・流通・消費に関する個人と有機農業の生産・流通・消費に関する団体とし、各自、総会は、一議決権を有する。

(会費)
第6条会員は、会費を納入しなければならない。
(1)個人の会員の年会費は、5,000円とする。
(2)団体の会員の年会費は、10,000円とする。

(役員)
第7条この会には、理事長1名、副理事長3名以内、理事8名以内、監事2名を置く。
役員の任期は2年とし、再選はさまたげない。尚、事務局長は、副理事の中から選任する。
理事長は、会を代表し、その業務を総理する。副理事長は理事長を補佐し、理事長が事故ある時は、その業務を代行する。
理事は、担当地区の業務を行い、他地区との情報交換を行う。

事務局長は、本会の事務を処理する。
監事は、業務の執行状況及び財産の監査を行う。

(顧問)
第8条 この会に顧問を置くことができる。

(総会)
第9条通常総会は、毎年1回事業年度終了後に開催し、以下の事項について議決する。
(1)事業計画・予算の決定
(2)事業報告・決算の承認
(3)役員の選任及び解任の承認
(4)規約の変更
(5)その他必要と認める本会の運営に関する事項

(議決)
第10条 議決は、総会出席者の過半数の賛成による。

(理事会)
第11条理事長は理事会を招集し、定例理事会を年3回程度行い、必要に応じて臨時理事会を行う。
 
(事務局)
第12条 本会の事務を処理するため事務局を設置し事務所を事務局長宅に置く。
(1)事務局には、事務局員を置き規約及び総会の議決に基づき、本会の業務の推進を行う。

【附則】
本規約は、平成24年7月22日設立準備委員会で制定
本規約は、平成25年4月 1日から施行する。



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2013年08月18日

職 名

氏 名

備   考

理事長

田中 欽二

佐賀地区

副理事長

力武舜一郎

有田地区

副理事長

田代 雅洋

鹿島地区

副理事長
事務局長

松尾 勝

佐賀・神埼地区

理 事

那須 修一

鳥栖地区

理 事

中島 豊彦

有田・伊万里地区

理 事

田中 彰

有田・伊万里地区

理 事

下平 寅義

武雄・杵島地区

理 事

光武 龍磨

武雄・杵島地区

理 事

山田 輝彦

多良地区

理 事

西浦 孝博

佐賀・神埼地区

理 事

光岡 清隆

佐賀・神埼地区

監 事

北島 忠俊

元気・勇気・活気の会
副理事長

監 事

甲斐 義理

元気・勇気・活気の会
理事

顧 問

伊藤 豊

県会議員

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2013年08月17日

第4号議案 平成25年度事業計画(案)

はじめに
この度、有機農業に取り組む農業者・賛同者等の自主性を尊重し、有機農業を推進すると共に、さが有機農業推進協議会を立ち上げ、ともに、消費者や実需者に対し有機農業について有機農業の周知を図り、佐賀県における有機農業の一層の発展を目指します。
農業は、単に環境に優しい農業の一形態に止まらず、地産地消や食育を通じた消費者との連携・交流、農村の活性化や中山間地域の振興など、今後の佐賀県農業の新たな発展を期すものとしたい。
初年度の重点活動事業

1.会員間の情報交換、会員の事業活動に関する情報発信を行う。
会の活動、会員の情報を対外的に発信するために会のホームページの開設を行う。

2.県内で会の活動に賛同される方を掘起こし会員の増を行う。

3.有機農業に関する講習会、研究会等の開催
県、市、大学等の機関と連携を行う。

4.消費者等に対する普及啓発、有機農業者と消費者等の交流活動。
県内で行われるイベントに参加を行う。

5.有機農産物の販促支援に関する事項
生産者、販売者のネットワーク化を図る。


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2013年08月16日

事業

事業内容

実施予定

備考

 

1)会員間の情報交換、会員の事業活動に関する情報発信を行う。

会のホームページの立上げ

年内

 

 

2)有機農業に関する講習会、研究会等の開催。

県と連携して開催

年2〜3回

 

 

3)消費者等に対する普及啓発、有機農業者と消費者等の交流活動

県内のイベント等に参加する。

随時

 

 

4)有機農業の生産者及び支援者の拡大に向けた活動並びに参入希望者に対する支援

各地区で精力的に掘り起こしを行う。

通年

 

 

5)有機農業の推進に向けて行政や関連団体、研究機関との協力・連携を図る

県・市町村、研究機関と日頃より親密な関係を構築する。

通年

 

 

?有機農産物の販促支援に関する事項

県・市と連携をとりビジネス用のホームページを構築する。

年内

 

 

6)環境保全活動に関する事

県内の環境イペントに参加する。

随時

 

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